1953-03-10 第15回国会 衆議院 農林委員会 第29号
第四は、新品種の適応地域を決定するため都道府県をして品種適応試験を行わせることにしたことであります。現在新品種の育成については国の機関が組織的、系統的に実施しておりますが、新しい品種を都道府県が奨励品種として決定するには品種の適応試験を行い、適応地域を決定する必要があります。すなわち育種事業と採種事業を密接な関連を持たせる必要があるのであります。
第四は、新品種の適応地域を決定するため都道府県をして品種適応試験を行わせることにしたことであります。現在新品種の育成については国の機関が組織的、系統的に実施しておりますが、新しい品種を都道府県が奨励品種として決定するには品種の適応試験を行い、適応地域を決定する必要があります。すなわち育種事業と採種事業を密接な関連を持たせる必要があるのであります。
第四は、新品種の適応地域を決定するため都道府県をして品種適応試験を行わせることにしたことであります。現在新品種の育成については国の機関が組織的、系統的に実施しておりますが、新しい品種を都道府県が奨励品種として決定するには品種の適応試験を行い、適応地域を決定する必要があります。即ち育種事業と採種事業を密接な関連を持たせる必要があるのであります。